絶対!得する退職 裏技マニュアル
退職金の税金 知識と対策カテゴリの記事一覧
退職金の税金 TOP
退職金の税金は興味がありますよね。
「退職金に税金がかからない」というのは、間違いです。
退職金は、給与所得とは別に考え、退職所得になります。
退職控除の金額が大きく、出してもらえる退職金はたいてい、退職控除を引き算するとマイナスになるような金額になることが多いのです。つまり、課税対象額が0円になることがほとんどです。
退職控除は、勤務年数(12ヶ月未満の端数は、1年に切り上げ)が2年までは80万円、それ以上は1年につき40万円ずつ上がっていきます。
たとえば4年1ヶ月〜5年の勤務だと、200万円までなら課税対象額は0円です。
あと、税金上の扶養に入るには、所得ではなく年収が103万円までです。
所得は、年収から必要経費(給与所得の場合は、給与所得控除)を差引いた金額のことで、所得金額で言うなら38万円を超えると税金上の扶養からはずされます。
つまり、給与所得と退職所得の合計が38万円までなら、ご主人の税金上の扶養に入れるのですが、退職金は実質的に退職所得が0円になることが多いので、給与所得(パート代)だけで考えても大丈夫……なことが多いです。
当サイトでは、退職金の税金について検証しています。
参考にしてみてください。
退職金にかかる税金と確定申告
所得税のかからない退職金
退職金の所得税は住宅控除で還付されますか?
退職した年の住民税
退職金から住民税が引かれていないけど・・・
退職金で徴収された住民税は確定申告で戻る?
退職金の税金について
退職金の税金
退職金に対する税金はどれぐらい?
会社の不手際による退職金の税金について
退職金の税金
退職金とはどこまでが退職金?
退職金の税金は源泉課税
退職金の税金は確定申告で
退職金の税金における必要書類
退職金を知ろう
退職金にも税金がかかる
退職金の税金控除について
退職金とはどこまでが退職金?
退職金の税金を考える前に、退職金そのものの範囲についてご説明します。そもそも退職金というものはどこからどこまで含まれるのでしょうか。
給与や賞与は給与所得といいます。マンションなどの賃貸等で発生する所得は不動産所得ですね。このように所得税は10種類の区分が存在します。10種類の所得でそれぞれ、所得が何所得に区分されるかによって計算方法が違ってくるのです。退職金は退職所得という区分に属します。
退職所得の計算方法は次の計算式になります。
(収入金額―退職所得控除額)×1/2
さて、それでは税法上、定められている退職金とはどこまで含まれるのでしょうか?「退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与、およびこれらの性質を有する給与(退職手当等という)」とあります。
結局のところ退職手当等とは、
(1)国民年金法、厚生年金保険法等の法律に基づく一時金
(2)適格退職年金契約に基づいて支給を受ける自己負担掛金を除いた退職一時金、
といったものになります。
⇒退職金の税金 知識と対策 トップ
退職金の税金は源泉課税
退職金の税金への課税は源泉徴収です。「退職所得の需給に関する申告書」を退職金の支払い元の会社に提出した場合、他の所得と区別された課税がなされ、所得税と住民税が天引きされます。
しかしここで「退職所得の需給に関する申告書」を退職金支払い元の会社に提出しなかった場合には、退職金の支給額に対し20%もの金額が源泉徴収されてしまいます。
この状態だと退職所得控除が受けれらないので、確定申告をしなければ必要のない税金を納めることになってしまいます。
退職金の税金は源泉課税なので、確定申告をあらためてする必要は本来ないですが、税金対策という見方をする場合、確定申告をしたほうが良い場合が多いのです。
⇒退職金の税金 知識と対策 トップ
退職金の税金は確定申告で
退職金の税金の税金対策の一環として退職した年には確定申告をした方が良い場合が多いです。退職される方は退職金を受取る年に確定申告を行ったほうが得なことが多いので必ず確認してみて下さい。確定申告をすれば所得税の一部が還付されます。
毎月の給与から所得税が源泉徴収されているのはご存知ですね。そして月々の源泉徴収税額というのは、12ヶ月間働くことを前提に計算されていますが、月々の納税額には、生命保険料控除や損害保険料控除なども含まれて居ないのです。
確定申告をすることによりこの部分がかえってきます。
退職するまでの会社等で勤務している時は年末調整という仕組みにより、本人が確定申告することなく、会社が所得税について処理をしてくれています。
退職される年には確定申告を選択されることをおすすめします。
⇒退職金の税金 知識と対策 トップ
退職金の税金における必要書類
退職金の税金は、退職所得控除をうけることで納める税金を軽くすることが出来ます。
退職金の税金で退職所得控除をうけるためには、「退職所得の受給に関する申告書」なる書類を、退職金を支給する会社に提出してなければいけません。
退職金の税金において、この「退職所得の需給に関する申告書」が提出されていない場合、退職所得控除が受けられず、納税額が高額となってしまいます。
通常であれば退職金を支給する会社側で、この「退職所得の需給に関する申告書」についての説明があると思いますが、もし「退職所得の需給に関する申告書」についての説明がない場合には自分から会社側へ確認をとるようにしましょう。
⇒退職金の税金 知識と対策 トップ
退職金を知ろう
退職金についてその定義を学んでおきましょう。
退職金(たいしょくきん)は、退職した労働者に対し支払われる金銭である。名称については退職手当、退職慰労金などと呼ばれることもある。
退職金の支給については、日本においては広く行き渡っている制度であるが法定された制度ではなく、退職金制度を設けなくても違法ではない。最近は退職金制度を導入していない、もしくは退職金制度を廃止した企業が増加傾向にある。
しかし、就業規則に退職金の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければならない。近年は退職金制度の廃止、選択制をとる企業がある、例ワタミ途中から廃止。選択制例松下電器産業。
なお、就業規則に退職金についての規定を設ける場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を設けなければならない(労働基準法第89条第3項の2)。
退職金の支給方法については、一時払いによる支給が多いが、年金払いにより支給されることもある。
金額は、主に退職日における勤続年数と職能に応じて算定されるが、勤続年数が長いほど、そして職能が高いほど高額になる。なお、支給額は企業ごとに就業規則により決められているため、同じ勤続年数でも、企業や業種によって金額には開きがある。
また、退職事由によっても支給される金額が異なることがあり、懲戒解雇・諭旨解雇などの場合、支給されないか減額されることがある。
公務員においては、退職手当と称されることが多く、国家公務員においては法律(国家公務員退職手当法)により、地方公務員においては各地方公共団体の条例により退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項などについて規定されている。
なお、臨時的任用を受けた職員は1年以内でその期間が終了するため(複数年勤務している場合でも年度ごとに退職・再契約を繰り返している)、契約が終了するたびに退職手当が支給される。但し、非常勤職員には退職手当が適用されない。
退職金は大事な財産です。うまく税金を処理して豊かな老後の資金にしましょう。
⇒退職金の税金 知識と対策 トップ
退職金にも税金がかかる
退職金には税金が残念ながらかかってしまいます。長い間勤め上げたことに対する恩給のような退職金ですが、日本という国、この退職金にすら税金がかかってしまうのです。
退職金の税金には大まかに二つの税金があります。所得税と住民税です。しかしながら一般的な税金よりはおおよそゆるめな課税となっているのが現状です。
退職金の税金の課税というのには、退職金所得控除と2分の1課税というのがあります。退職金の税金の計算は次の様になっています。
< 退職金の金額 − 退職所得控除額 > × 2分の1
退職金の税金の控除額
勤続年数20年以下 → 40万円 × (勤続年数)
勤続年数20年超 → 800万円 + < 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 )>
退職金の税金の計算
退職金の税金の具体的な計算をしてみましょう。
25年間勤務して退職した場合です。
退職所得控除額は、
800万円 + <70万円×(25年-20年)>
=1150万円
この退職金の税金はこのようにして計算します。
退職金の税金の退職所得控除額が1150万円なので、それ未満なら所得税も住民税もかかることはありません。
⇒退職金の税金 知識と対策 トップ