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退職金の税金は興味がありますよね。

「退職金に税金がかからない」というのは、間違いです。

退職金は、給与所得とは別に考え、退職所得になります。
退職控除の金額が大きく、出してもらえる退職金はたいてい、退職控除を引き算するとマイナスになるような金額になることが多いのです。つまり、課税対象額が0円になることがほとんどです。

退職控除は、勤務年数(12ヶ月未満の端数は、1年に切り上げ)が2年までは80万円、それ以上は1年につき40万円ずつ上がっていきます。
たとえば4年1ヶ月〜5年の勤務だと、200万円までなら課税対象額は0円です。

あと、税金上の扶養に入るには、所得ではなく年収が103万円までです。
所得は、年収から必要経費(給与所得の場合は、給与所得控除)を差引いた金額のことで、所得金額で言うなら38万円を超えると税金上の扶養からはずされます。

つまり、給与所得と退職所得の合計が38万円までなら、ご主人の税金上の扶養に入れるのですが、退職金は実質的に退職所得が0円になることが多いので、給与所得(パート代)だけで考えても大丈夫……なことが多いです。


当サイトでは、退職金の税金について検証しています。

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